税制上の優遇措置
1 個人の場合
日本大学にご寄付いただくと、所轄税務署で確定申告を行っていただくことで、
最大で約50%(所得税40%・住民税10%)の税制上の優遇措置を受けることができます。
【例】千葉県船橋市にお住まいのNさん(課税所得金額500万円)の場合
① 所得税に関する寄付金控除
日本大学に30,000円を寄付
①所得税(税額控除を選択)
(30,000円-2,000円)×40%=11,200円 |
+ |
②住民税(翌年度住民税の軽減)
(30,000円-2,000円)×(4%+6%)=2,800円 千葉県・船橋市ともに条例により指定
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※寄付された方がお住まいの自治体で条例により 日本大学が指定されている場合のみ控除対象となります。 |
①所得税+②住民税で合計14,000円の税負担が軽減されます。(実質自己負担16,000円)
確定申告の際に、「税額控除」と「所得控除」のいずれかをお選びいただくことができます。
それぞれの還付金額の目安は、目安表をご覧ください。
Ⅰ税額控除 {(年間の寄付金合計額注1-2,000円)×40%}注2
注 1)総所得金額の40%が限度。注 2)所得税額の25%が限度。 |
税額控除は税率に関係なく、所得税額から左記計算式による金額を直接控除(その年の所得税額の25%が上限)するため、多くの方において所得控除と比べて減税効果が大きくなります。 |
Ⅱ所得控除 年間の寄付金合計額注3-2,000円
注 3)総所得金額の40%が限度。
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左記計算式による金額が課税前の所得から控除されます。控除後の金額に所得税率を掛けるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合に減税効果が大きくなります。 |
年間の寄付金合計額注4-2,000円×控除率注5
注 4)総所得金額の30%が限度。注 5)平成29年1月1日以降のご寄付より控除率が 改正されました。
る場合は10%となります。 |
日本大学への寄付金を、住民税控除対象寄付金として条例で指定している自治体に、寄付金を支出した年の翌年1月1日現在にお住まいの方は、翌年度の住民税額から左記計算式による金額が控除されます。詳しくは、お住まいの自治体にご確認ください。 |
税制上の優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。ご寄付いただいた翌年の確定申告期間中に、申告書類に①寄付金領収書と②寄付金控除に係る証明書を添えて、所轄税務署に提出してください。 なお,所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける方は,それぞれ居住する市区町村の窓口に申告してください。 ※ 税制上の優遇措置には個人の所得に応じて上限があります。税制上の優遇措置を受けられる上限額は、 本学へのご寄付と他の団体(「ふるさと納税」等)への寄付を合算した額となりますのでご留意くださ い。 |
2 法人の場合
特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で一定限度まで損金算入することができます。
特定公益増進法人への寄付金 の損金算入限度額(A) |
= | (資本金等の額× | 当期の月数 | × | 0.375%+当該年度所得×6.25%) | × | 1 | |
12 | 2 | |||||||
※限度額を超える部分の金額は、一般寄付金として損金算入できます。 | ||||||||
一般寄付金の 損金算入限度額(B) |
= | (資本金等の額× | 当期の月数 | × | 0.25%+当該年度所得×2.5%) | × | 1 | |
12 | 4 | |||||||
(A)+(B)の合計額が損金算入限度額となります。 |